高齢で身寄りのない方や独身で、家に一人でいることが多い方は「孤独死」に対して不安を持っているかもしれません。高齢化社会の現代では、孤独死のニュースを見かけることも増えていますが、葬儀やその後の遺品整理などはどうなるのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、孤独死の葬儀や手続きについて解説していきます。
目次
孤独死とは、誰にも看取られることなく一人で亡くなる状態のことです。一般的に、孤独死をする人は身寄りがないというイメージがあるかもしれません。しかし、身寄りの有無に関係なく一人で自然死をすれば孤独死となります。ちなみに、身寄りがなく、さらに近所付き合いや知人・友人とも関わり合いがなく亡くなった場合は孤立死となります。
孤独死は、死後すぐに発見されることもありますが、中には数ヶ月経ってから発見されることもあります。発見原因は、一般社団法人日本少額短期保険協会の「第5回孤独死 現状レポート」でまとめられているので、どのようなきっかけで発見されるのか見ていきましょう。
参考資料:一般社団法人日本少額短期保険協会「第5回孤独死 現状レポート」
発見のきっかけでもっとも多いのは「音信不通」で、発見原因の約50%を占めています。身内や知人・友人などが音信不通になったことで訪問し、それをきっかけに発見されるというケースが半数以上となっています。
賃貸物件では、居住者の居室から異臭がしたり害虫が発生したりすることで発見されることも多いようです。また、水漏れの放置や電気のつけっぱなしなどの異常に伴い発見されるなど、異臭や異常は約25%の発見原因となっています。
同じく、賃貸物件では家賃を滞納することで発見されるというケースもあります。家賃滞納の場合、1ヵ月は督促などをしないため発見が長期化しやすいようです。
孤独死が発見された場合、死亡が確認できない場合は救急車、明らかに死亡している場合は警察に連絡をし、その後は各関係部署で必要な検証が行われます。この時、身元が判明すれば公的書類などから親族に連絡が行きますが、身元が分からない場合は保管の手続きが取られます。そのため、遺族がいる場合といない場合の葬儀の流れは異なるので、どのような流れになるのかチェックしておきましょう。
遺族がいる場合は、たとえ孤独死であっても一般的な葬儀と同じように葬儀を執り行います。ただし、発見までに時間がかかるなど、ご遺体の状態によっては現地で火葬することもあるため、喪主決めの前に火葬の手続きを行うなど柔軟な対応が必要です。
遺族が見つからず、身元不明と判断された場合は本葬は行わず、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に基づき、発見された地元自治体によって火葬が行われます。その後、保管期間中に遺骨の引き取り手が見つからなかった場合は、無縁塚に埋葬されます。
参考資料:行旅病人及行旅死亡人取扱法
身内が孤独死した場合は遺族が葬儀を行いますが、警察から連絡が入った後には葬儀を行うまでにいろいろな手続きをしなければなりません。
ここでは、葬儀までの手続きについて紹介します。
警察から連絡がきたら、まずは故人の居住地域を管轄している警察署に行き、死亡状況の説明を受けます。この時、遺族の身元も確認されるので、故人との関係性を証明する「戸籍謄本」や「住民票」を持って行きましょう。犯罪性がなく、自然死や病死と判断されれば、そのまま遺体引き渡しとなります。それまでは、遺体の引き渡しだけでなく、故人の家に入ることも許可されません。
遺体引き渡しまでには時間がかかるため、事前に葬儀について打ち合わせをしておきます。ほとんど付き合いのない親戚の場合は、火葬のみということもあります。必要であれば葬儀を執り行うなど、状況によって判断しましょう。火葬は、故人が住民登録をしている自治体で行った方が、費用を抑えることができます。移動する場合は搬送費用などが発生するので、費用面に関してもしっかり話し合っておくのがベストです。
賃貸物件の場合、発見の遅れなどで部屋が汚れた場合は「特殊清掃」を行う必要があります。孤独死が起こった部屋は、異臭や汚れが付いてしまうことがあるので、孤独死現場の清掃を専門的に行っている業者に依頼しましょう。遺体の引き渡しが決まれば入室許可が下りるので、すぐに特殊清掃ができるよう、事前に業者を決めておいてください。
家族や親族で一人暮らしをしている方がいる場合、年齢に関係なく孤独死をする可能性があることは意識しておかなければなりません。孤独死の連絡を受けた後は、葬儀の手続きだけでなく、特殊清掃や遺品整理などやらなければいけないことがたくさんあります。混乱の中でいろいろな手続きを同時に進めるのは大変なので、一人で抱え込まず、特殊清掃や遺品整理を承っている業者に相談しましょう。
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