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2022/03/16
遺品整理は相続放棄をした場合どうなる?相続放棄と遺品整理の関係性

遺品整理は、親族が亡くなった時、故人が生前に使用していた品などを整理することです。
遺品整理は通常であれば親族が行うものですが、親族が相続放棄をすることになった場合、遺品整理はどうなるのでしょうか。

実は、遺品整理と相続放棄には深い関係性があり、一つ間違えば、相続放棄できなくなることがあるのです。
そのため、遺品整理は慎重に進めなければなりません。

そこで今回は、相続放棄とは何か、相続放棄した場合の遺品整理の方法やポイントについて解説していきます。

遺品整理は相続放棄をした場合どうなる?相続放棄と遺品整理の関係性

相続放棄とは?基本概要から手続きの内容をチェック

遺品整理との関係性を説明する前に、相続放棄がどのような手続きなのかを知っていただく必要があります。
ここでは、相続放棄の基本概要や手続き内容をまとめてご説明いたします。

遺産を相続する権利を放棄すること

相続放棄とは、文字通り故人の財産の相続を放棄することです。

人が亡くなると、法律に基づき、故人(被相続人)の財産は相続人である配偶者や子ども、父母などが受け継ぐことになります。
相続を行うと、預金や現金、不動産などプラスの資産だけでなく、負債などマイナスの資産も受け継ぐことになります。

プラスよりもマイナスの資産が多い場合に検討されるのが相続放棄です。
相続放棄をすると、プラスの財産とマイナスの資産のどちらも放棄したことになります。

相続開始を知ってから3ヵ月以内に手続きを行う

相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

ここで注意したいのが、「自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内」に相続放棄の手続きを行わなければならない点です。
起算点は被相続人が死亡した日ではないことを頭に入れておきましょう。

参考文献:民法 相続の承認又は放棄をすべき期間 第九百十五条

3ヵ月(熟慮期間)以内に手続きを行わなかった場合、自動的に「単純承認」したことになり、プラスおよびマイナスすべての財産を相続しなければなりません。

相続放棄するには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を提出してください。

遺品整理は相続放棄をした場合どうなる?

「相続放棄をした場合、故人の家の遺品整理はどうしたらいいのか」という本題に入ります。

相続放棄をしても管理義務があること、遺品整理に手を付けてしまうと相続放棄できなくなるケースがあることなど、遺品整理と相続放棄には複雑な問題があります。
ここでは、相続放棄を検討している場合の遺品整理の方法やポイントを説明します。

相続放棄した後も管理責任が残る

相続放棄したからといって、遺体を放置したり家の清掃を怠ったりすることはできません。
なぜなら、相続放棄をしても相続人には財産の管理責任が残るからです。
民法940条により「相続放棄により新たな相続人が財産の管理を始めることができるまで、財産の管理を継続しなければならない」と定められています。

例えば、家の悪臭やゴミ、老朽化による倒壊などにより近隣に迷惑をかけた場合、相続人に損害賠償が求められるケースがあるため注意が必要です。

すべての相続人が相続放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

経済的価値のあるものは遺品整理してはいけない

相続放棄をするのであれば、経済的価値のあるものは遺品整理してはいけません。
というのも、遺品整理をすると相続を承認したとみなされる可能性があるからです。

例えば、持ち家の場合、家を勝手に売却したり解体処分したりすると、民法921条1号「法定単純承認」が適用され、相続放棄が認められなくなります。
ただし、老朽化が進んだ家を補修するなど維持管理は問題ありません。

また、被相続人が保管していた写真や手紙、古着、雑品など、第三者にとって経済的価値のない物品であれば遺品整理しても単純承認とはなりません。

一般的に金銭的な価値があるとみなされるのは、家や土地、自動車、家具家電、骨董品、高価な時計や絵画などが挙げられます。

相続財産管理人を選定してもらう方法

相続放棄するのであれば、経済的価値のあるものは遺品整理できません。
しかし、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合は、早急に片づけをする必要が出てきます。
そんな時は、相続財産管理人を立て、財産を管理してもらうことで問題を解決しましょう。

家庭裁判所に選任の申立てを行う

賃貸物件の遺品整理を免れたい時や、相続人全員が相続放棄した場合などは、相続財産の管理を代行する相続財産管理人を立てます。
相続財産管理人には弁護士が選任されることが多く、最終的には財産は国庫へ帰属されます。

相続財産管理人を選任してもらうには、まず家庭裁判所に申立てを行います。
その際、被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に、以下の書類を提出する必要があります。

・申立書
・被相続人とその父母のすべての戸籍謄本
・被相続人の子ども、兄弟姉妹、直系尊属、代襲者で死亡している人がいる場合、その人のすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍附票
・利害関係を証明するもの(利害関係者からの申立ての場合)
・財産目録に記載された財産を証明するもの(不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書など)

参考文献:裁判所「相続財産管理人の選任」

相続財産管理人選任の予納金を準備する

債務が多いなどの理由で、相続財産管理人への報酬や相続財産の管理費用などが相続財産から支払えない場合、申立て人が家庭裁判所に予納金を納めなければなりません。
予納金は20~100万円程度です。

また、申し立てにあたり以下の費用が必要になります。
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
・官報公告料4,230円

まとめ

相続放棄した場合の遺品整理は、民法で細かく規則が定められています。
基本的には「経済的価値のあるものには手を付けない」ということを覚えておきましょう。

弊社は愛知県を中心に岐阜・三重の東海三県で便利屋サービスを提供しております。
お見積り・ご相談・出張費は無料で、予約状況によっては即日対応も可能です。

遺品整理でお困りの方、財産管理のためゴミの整理にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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